父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭等に、児童扶養手当を支給します(所得制限あり)。
受給期間は、児童が18歳の誕生日後の最初の3月31日まで(基準以上の障がいの状態にある場合は20歳未満)です。
令和5年度の児童扶養手当額
キャプション
セル
セル
令和5年4月~
令和6年4月~
<本体額>
全部支給
44,140円
45,500円
(+1,360円)
一部支給
44,130円~10,410円
45,490円~10,740円
(+1,360円~+330円)
<第2子加算>
全部支給
10,420円
10,750円
(+330円)
一部支給
10,410円~5,210円
10,740円~5,380円
(+330円~+170円)
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